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人材紹介業の免許取得

本記事では、人材紹介業を営む上で免許(許認可)が必要な理由についてわかりやすく解説。登録要件や手数料、必要書類、登録の流れ、注意点についても紹介しています。

人材紹介業は免許(許認可)が
必要!その理由は?

人材紹介業は、厚生労働省が管轄する「許認可事業」に指定されています。これは、有料で職業紹介を行う企業の不当な中間搾取を防ぎ、労働者の権利を守るためです。

免許(許認可)を取得している人材紹介会社は、法律に則って事業を運営していることが保証され、顧客からの信頼獲得につながります。

無免許(無許可)で人材紹介業を営んだ会社には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。人材紹介業を営む際は必ず免許(許認可)を取得しましょう。

参照元:厚生労働省「第14違法行為による罰則、行政処分」【PDF】
(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/dl/14.pdf)

人材紹介業の登録要件

財産要件

人材紹介会社を立ち上げる際は、「総資産額-負債額=500万円以上」の資本金が必要です。

また、資本金500万円のうち、「自己名義の現金もしくは預貯金が150万円以上ある」ことも必須要件となっています。

500万円をすべて融資で賄う場合は必須要件を満たせません。

職業紹介責任者の選任

人材紹介事業を始める前には必ず職業紹介責任者講習を受講し、「職業紹介責任者」の資格を取得します。

職業紹介責任者は基本1事業所につき1名の選任となりますが、職業紹介従事者50名を超える場合は、従業者50名につき1名以上の選任が必須です。

また、選任対象の人物は「3年以上の就業経験のある成人」が必須要件となっています。

オフィスの要件

職業柄、個人情報やプライバシー関連の情報を多く取り扱うため、その情報を守るオフィスの要件も設けられています。

オフィスでは個室を用意したり、パーテーションで区切ったりするのが基本です。位置や構造など複数の決まりがあり、条件を満たしている場合は適正なオフィスとして認められます。

参照元:厚生労働省「有料職業紹介事業 許可要件(概要)」【PDF】
(https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/001694168.pdf)

個人情報保護に関する要件

令和4年10月に職業安定法が改正されたため、個人情報の取扱に関する規定の変更がありました。

職業紹介事業者は、求職者の個人情報を業務の目的達成に必要な範囲内で収集・保管・使用しなければなりません。厚生労働省令で定められた通り、求職者に対して個人情報の使用目的を明らかにする必要もあります。

事業所では、個人情報を扱うスタッフを明確にし、情報共有に線引きをするなどの対策も有効です。また業務と関係のない個人情報は廃棄するなどして対処しましょう。

免許(許認可)の取得にかかる手数料

人材紹介事業の免許を取得するには、登録免許税(9万円)と収入印紙代(5万円)がかかります。

人材紹介会社の立ち上げに必要な定款認証の費用は別途発生するため、資金不足にならないよう注意しましょう。

費用は 許認可申請のみにかかる手数料です。実際に人材紹介業を立ち上げる際には、この他に「定款認証」なども必要となります。

法人登記等にかかる費用はどれくらいか 

法人登記の準備をする前に、「職業紹介責任者講習」を受講する必要があります。受講費用は8,800円〜13,000円前後となります。

また法人登記の費用の目安は、自分で行う場合は10〜15万円程度。法人登記を代行業者に依頼する場合は、30万円前後かかることがあります。

オフィス費用も計算に入れておく

人材紹介業を行うには、厚生労働省が定めるオフィス開業の要件を満たす必要があります。しかし2017年の法改正により要件が緩和され、レンタルオフィスや住宅用マンションなどでも開業が可能となりました。

ただし将来的にキャリアアドバイザーやリクルーティングアドバイザーの採用を考えているなら、オフィスへの入居が必要です。

地域によってオフィスの賃料は異なりますが、東京23区の場合は敷金・礼金を含めて約100万円ほどの準備が必要でしょう。

免許(許認可)の取得に必要な書類一覧

上記以外にも添付書類が複数あるため、不備がないように準備しましょう。

免許(許認可)取得の流れと注意点

免許(許認可)を申請した日から許可証交付されるまでに、およそ2~3ヶ月かかります。

不備があると始めからやり直すこともあるため、準備とスケジュールには余裕をもっておきましょう。

免許取得や起業前に知っておきたい!
人材紹介業と人材派遣業との違い

人材紹介業と他の類似業態との違いを解説しますので、こちらで理解し、ご自身のビジネスモデルに合った選択にお役立てください。

ビジネスモデルの違い

人材紹介業のビジネスモデル

人材紹介業のビジネスモデルは、求人企業と求職者の間に入り、雇用契約の成立をあっせんして紹介手数料を得る形となります。紹介会社は、企業からどのような人材がほしいかをヒアリングし、求人票や募集内容を整えます。同時に、求職者の経験や希望条件を聞き取り、両者がマッチしそうな案件を紹介する流れとなります。

実際に入社が決まったタイミングで、企業から成功報酬として手数料を受け取るのが一般的です。職業安定法上、原則として求人企業側から手数料を受け取り、求職者からの手数料徴収は一部の例外職種を除き認められていません。そのため、ほとんどのケースで求職者は無料でサービスを利用できます。

見方を変えれば、求人情報の収集や面談、選考フォローなど運営コストはかかるものの、実際に入社が決まるまで売上は立たないということになります。企業と求職者の双方から情報を集め、ミスマッチを減らしながら採用を成立させることで売上を積み上げていく必要があります。

人材派遣業のビジネスモデル

人材派遣業のビジネスモデルは、「派遣会社が労働者を雇用し、その労働力を派遣先企業に提供することで対価を得る」仕組みです。雇用契約は派遣会社と派遣スタッフの間で結ばれ、派遣先企業とは「労働者派遣契約」を締結します。派遣先企業から受け取る派遣料金の中から、派遣スタッフの給与や社会保険料、教育費、営業・管理コストなどを負担し、その差額が派遣会社の利益になる形です。

派遣スタッフの就業条件(勤務時間・業務内容・職場環境など)は、派遣先と派遣会社の契約や労働者派遣法などのルールに基づいて定められます。派遣会社には、継続的に求人企業を開拓し、登録スタッフを募集・教育しながら、適切なマッチングを行う体制づくりが欠かせません。

単発の取引ではなく、長期的に取引する企業数を増やし、かつ安定した稼働人数を確保することで売上が積み上がるビジネスモデルといえます。

資本金の違い

人材紹介業に必要な資本金

人材紹介業を始めるには、「いくら資本金を用意すればよいか」ではなく、厚生労働省が定める財産的基礎の要件を満たす必要があります。具体的には、資産(繰延資産および営業権を除く)の総額から負債総額を差し引いた基準資産額が、事業所数に500万円を乗じた金額以上であることが条件です。1事業所のみであれば、基準資産額500万円以上というイメージになります。

あわせて、自己名義の現金・預貯金額が、事業所1か所の場合で150万円以上(事業所が増えるごとに加算/2か所め以降は1か所あたり60万円)であることも求められます。そのため新設法人では、基準資産額を確保しやすい資本金500万円前後を用意するケースが多く見られます。登記費用やオフィス準備などの初期費用もかかるため、要件ギリギリではなく、数十万円から百万円程度の余裕資金も含めて資金計画を立てておくと、開業後の運転資金にもゆとりが生まれるでしょう。

なお、既存法人で申請する場合は、直近決算の貸借対照表をもとに基準資産額と現金・預貯金を確認する必要があります。

人材派遣業に必要な資本金

人材派遣業では、「資本金の金額」そのものよりも、労働者派遣事業の許可を受けるための財産要件を満たしているかどうかがポイントになります。厚生労働省の基準では、資産(繰延資産および営業権を除く)の総額から負債総額を差し引いた基準資産額が、事業所数に2,000万円を乗じた金額以上であることが求められます。1事業所のみであれば、基準資産額2,000万円以上というイメージです。

加えて、基準資産額が負債総額の7分の1以上であること、自己名義の現金・預貯金が事業所1か所あたり1,500万円以上(複数事業所の場合はその分を加算)であることなど、複数の条件をすべて満たす必要があります。一定の要件を満たす小規模事業者向けに、基準値が一部緩和される特例も設けられています。

そのため、新設法人で派遣業を始める場合、実務上は資本金2,000万円前後を用意し、決算書上の基準資産額や現金預金額が要件をクリアするように設計するケースが多いといえます。形式的な資本金額だけでなく、直近決算の貸借対照表で要件を満たしているかどうかが審査されるため、開業前に専門家と相談しながら資本構成と資金計画を整えることが重要です。

免許・資格の違い

人材紹介業に必要な免許・資格

人材紹介業を行うには、厚生労働大臣の「有料職業紹介事業」の許可を取得する必要があります。許可を受ける事業者には、一定の財産的基礎や個人情報保護の体制、事務所の構造に関する要件などが課されているため、まずはこれらを満たしているかどうかがチェックされます。

また、事業所ごとに「職業紹介責任者」を1名以上選任することが義務とされています。職業紹介責任者は、成年に達した後3年以上の職業経験を持つこと、許可申請の受理日前5年以内に厚生労働大臣が定める職業紹介責任者講習を修了していること、欠格事由に該当しないことなどが条件です。

取得の難易度については、特別な国家資格や難関試験が必要というより、資産・オフィス環境・運営体制を整えられるかどうかがポイントです。要件を一つずつ確認して必要書類をそろえて申請していけば、中小規模の事業者でも十分に許可取得を狙えるでしょう。

人材派遣業に必要な免許・資格

派遣元責任者の資格

人材派遣業を行うには、労働者派遣事業の許可を受けるとともに、事業所ごとに「派遣元責任者」を1名以上選任しなければなりません。派遣元責任者は、派遣労働者の雇用管理や苦情対応、派遣先との連絡調整などを統括する重要なポジションになります。

選任される人は、未成年でないことや欠格事由に該当しないことや、一定期間以上の雇用管理などの経験を持っていることに加え、派遣元責任者講習受講が必須で求められます。実務上は、3年以上の人事・労務の経験を有する人材が候補になるケースが多いでしょう。また、厚生労働大臣が指定する派遣元責任者講習を受講し、受講から3年以内であることも要件の一つです。事業所ごとに専属で配置し、派遣労働者100人につき1人以上置くこともルールとされています。

資格取得といっても国家試験に合格する必要はなく、要件を満たす人材を選び、1日程度の講習を受講すればよい仕組みです。ただし、人事・労務の実務経験がある人が社内にいない場合は、候補者探しから始める必要があるため、この点が小規模事業者にとってはハードルになりやすいでしょう。

労働者派遣事業許可

労働者派遣業を営むには、厚生労働大臣の「労働者派遣事業許可」を取得する必要があります。許可を受けるには、資産(繰延資産および営業権を除く)の総額から負債総額を差し引いた基準資産額が、事業所数に2,000万円を乗じた金額以上であること、基準資産額が負債総額の7分の1以上であること、自己名義の現金・預貯金が1,500万円×事業所数以上であることなど、複数の財産要件を満たさなければなりません。

加えて、派遣元責任者の選任や、就業規則・派遣契約書の整備、個人情報保護や苦情処理などの体制づくりも求められます。申請時には、定款や登記事項証明書、直近決算書、事業計画書、組織図、就業条件明示書のひな型など多くの書類をそろえる必要があり、書類作成と要件確認に一定の工数がかかる点も理解しておきましょう。

要件を満たすにはやや手間がかかりますが、専門家のサポートを受けながら準備を進めれば、中小企業でも十分に取得を目指せる許可といえるでしょう。

人材紹介業の起業はハードルが低め?

前述の通り、人材派遣業と比べると、人材紹介業の方がハードルが低いでしょう。ここでは人材紹介業を起業するにあたっての情報をまとめました。

人材紹介業を始めるメリット

初期費用・在庫リスクが比較的少ない

人材紹介業は、オフィスやパソコン、電話・ネット環境があれば始めやすく、在庫を抱えるリスクもありません。店舗を構えたり商品を仕入れたりする必要もないため、他のビジネスと比べると初期投資を抑えやすい点がメリットです。固定費をコンパクトにしつつスタートできるので、小規模から始めたい起業家にも向いている業種といえるでしょう。

成功報酬型で収益性を高めやすい

人材紹介業は、求職者の入社が決まった時点で企業から紹介手数料を受け取る「成功報酬型」のビジネスです。マッチングが成立すれば1件あたりの売上単価は比較的高く、契約内容によっては短期間でまとまった売上を見込めます。採用ニーズが高い業界・職種を開拓できれば、少ない成約件数でも事業を成り立たせやすいでしょう。

専門性や人脈を生かしやすい

採用や人事の経験、特定業界の知識、人脈などをそのまま武器にできるのも人材紹介業の魅力です。特定業界に特化した紹介会社としてポジションを取れれば、企業・求職者の双方から信頼されやすくなるため、リピートや紹介経由の案件も増えやすくなります。自分の経験をベースに、長期的にスキルとネットワークを積み上げていきたい人にとって、やりがいを感じやすいビジネスではないでしょうか。

人材紹介業のデメリット

成果が出るまで売上が立たない

人材紹介業は、求職者の入社が決まって初めて紹介手数料が発生します。候補者の登録から企業への提案、面接調整、条件交渉といったプロセスに時間がかかる一方で、不成立なら売上はゼロです。立ち上げ期は案件数も少なく、固定費だけが出ていく期間が続きやすい点はデメリットといえるでしょう。

マッチングの難易度が高い

求人企業の条件と求職者の希望の両方を満たす必要があるため、マッチングの難易度は高めです。せっかく内定まで進んでも、入社直前で辞退になるケースもあります。市場や職種への理解が浅い場合、そもそも紹介の精度が上がらず、担当者の心理的負担は大きくなるかもしれません。

法令順守とクレーム対応の負担

職業安定法や個人情報保護法など、守るべきルールが多い点も負担になります。求人票の表現や情報の取り扱いを誤ると、行政指導やトラブルにつながるおそれがあるので注意しましょう。また、企業・求職者の双方からクレームや相談を受ける立場でもあるため、調整や説明に時間を取られやすい側面がある点もデメリットのひとつです。

資金調達の方法・選択肢

資金調達の方法・選択肢としては、まず自己資金をどこまで用意できるかを起点に考える必要があります。そのうえで、不足分については創業者向けの融資を活用するケースが一般的です。日本政策金融公庫の新規開業資金や金融機関のプロパー融資・信用保証付き融資などが、起業時における資金調達の代表的な選択肢になります。

なお、自治体が実施する創業支援策や、創業期を対象にした補助金・助成金を活用する方法もありますが、補助金・助成金もは採択審査があり、かつ入金まで時間がかかることもあるため、「当たればプラスの資金」として位置付け、あくまで融資と自己資金を軸に資金計画を組むことが大切です。

人材紹介業を成功させるポイント

得意分野を絞る

人材紹介業を成功させるには、まず「誰の、どんなキャリア支援に強い紹介会社かを明確にする」ことが重要です。業界や職種、年収帯などの軸を絞れば、求人企業と求職者の双方から専門家として信頼されやすくなるからです。得意分野を絞ることで紹介の精度も高まり、口コミやリピートにもつながりやすくなるでしょう。

データベース活用とフォロー体制の整備

候補者情報や求人情報をきちんとデータベース化し、進捗管理や連絡履歴を見える化することも欠かせません。求人データベースを活用し、面談後や選考中のフォローを丁寧に行えば、紹介の機会損失を減らせるでしょう。ツールをきちんと活用の上、担当者が内容を確認しながら運用する姿勢が成果につながります。

企業との関係構築

単発の求人だけでなく、中長期で採用を支えるパートナーとして企業と関係を築いていく姿勢も大切です。中長期にわって採用課題のヒアリングやフィードバックの共有を重ねれば、自社にしかできない提案をしやすい環境になるでしょう。

人材紹介業の免許取得のよくある疑問

免許取得の審査期間はどのくらい?

人材紹介業の有料職業紹介事業許可は、申請から許可が下りるまで、目安として約2〜3ヶ月程度かかるとされています。書類に不備がなく、管轄の労働局とのやり取りや実地調査がスムーズに進んだ場合の標準的な期間です。

ただし、審査状況や申請が集中する時期は、補正対応の有無によっては前後する可能性があります。開業希望日に間に合うよう、事業開始予定日の2〜3ヶ月前を目安に逆算し、余裕を持って準備・申請することが大切です。

個人でも申請できるのか?

人材紹介業の有料職業紹介事業許可は、法人だけでなく個人事業主でも申請できます。法律上、「個人だから申請できない」という制限はありません。ただし、資産要件や事務所要件、職業紹介責任者の選任など、満たすべき基準は法人と同様です。

なお、自宅兼事務所で申請する場合は、他の生活スペースと明確に区分されているかどうかなど、間取りや使用実態について書類申請時に報告する必要があります。各種要件をクリアできるかを事前に整理し、必要な書類や資金をそろえたうえで申請準備を進めましょう。

※本記事は2025年12月執筆時点の法令・公表資料に基づいており、制度改正等により内容が変更される可能性があります。

免許の有効期限はどれくらい?

有料職業紹介事業の免許の有効期限は、新規取得時は「3年」、それ以降は「5年」ごとに更新手続きが必要となっています。更新時にも財産要件などの審査があるため、計画的な事業運営が求められます。免許更新の詳しい流れ・スケジュールや注意点については、以下のページをご覧ください。

許可取得後・運営開始フェーズで押さえるポイント

許可取得はゴールではなくスタートです。登録後すぐに事業を軌道に乗せるためには、法令遵守と業務オペレーションの整備を両輪で進める必要があります。

1. 事業開始届け出と定期報告

厚生労働省への事業開始報告書を提出後も、毎年度の事業報告・財務状況報告が義務付けられています。期限内(通常は翌年度6月末)に提出しないと、行政指導や許可取消のリスクが生じるため注意が必要です。

2. 労働者情報の適正管理

求職者の個人情報は個人情報保護法や職業安定法に基づき厳格に管理します。取得目的の明示、保管期間の規定、第三者提供時の同意取得など、社内ポリシーを策定し従業員に周知徹底しましょう。

3. 紹介手数料・契約書類の整備

紹介手数料率は自由化されていますが、約款として明示する義務があります。
また、求人企業・求職者の双方と紹介契約書を結び、手数料や返戻規定を明記することで、トラブル防止とコンプライアンスを両立できます。

4. キャリアコンサルタント体制と教育

職業紹介責任者だけでなく、実際に面談を行う担当者にもキャリアコンサルティング技能を身に付けさせることで、サービス品質が向上し早期離職リスクを低減できます。
厚労省が推奨する職業能力開発促進法に基づく研修や民間資格の活用が有効です。

5. 求人・求職データベースの活用

立ち上げ初期は紹介案件数が限られるため、求人データベースやスカウトプラットフォームを利用し、候補者プールと求人を拡充するのが近道です。
クラウド型ATSとの連携により、マッチング精度向上と業務効率化を同時に実現できます。

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6. PDCAサイクルによる業務改善

紹介後3ヵ月・6ヵ月定着率、候補者満足度、クライアントリピート率などKPIを設定し、評価・改善を繰り返すことで収益性と信頼性が向上します。

人材紹介業の免許取得・許認可申請・登録時で起こりやすいミスと対策について 

オフィスの個室や書類の保管に鍵が必要な場合がある

最近ではオープンな空間のオフィスデザインが増えていますが、人材紹介業の免許取得要件においては開放的なオフィスはマッチしないケースがあります。

人材紹介業では個人情報を扱うため、求職者のプライバシー保護が不可欠です。ほかの求職者と同じスペースにいるリスクがあったり、十分なプライバシー保護がなされないと判断されると、免許取得ができないことがあります。

求職者と面談するための個室を用意し、鍵がかかればより良いでしょう。

またオフィスビルのセキュリティや社内の書類保管体制が万全でないと、書類保管スペースにも鍵の取り付けが必要になるケースもあります。

全てのレンタルオフィスで免許が取得できるとは限らない

免許取得に求められるオフィス要件が緩和され、レンタルオフィスや住宅用マンションでも開業できるようになりました。しかしながら、レンタルオフィスなどであっても区分けされた面談スペースがあるなど、個人情報やプライバシー保護ができるスペースが必要です。

レンタルオフィスなどで免許申請を行う場合には、個室または区分けされたスペースがあり、会議室としてレンタルができるかどうか、執務スペースとして個別ブースの契約ができるか、鍵のかかる金庫やロッカーが利用できるかなど、オフィス要件を満たせるか確認してください。

資産要件は「現金500万円があれば十分」というわけではない

人材紹介業の新規立ち上げ時には「総資産額-負債額=500万円以上」の資本金が必要です。しかしこれは「現金500万円があれば良い」という意味ではありません。

実際には、「資産総額から負債を差し引いた金額が500万円を超えており、かつ事業資金が現預金で150万円以上」である必要があります。

すでに金融機関から借入をしている場合には負債とみなされるため注意してください。

まとめ:重要なのは免許取得・起業した後の「求人開拓」

免許(許認可)を取得するのは大前提として、その後事業が成功するかどうかは「立ち上げ後の求人開拓」にかかっています。

求人開拓の期間が長引けば資金ショートにつながりますし、開拓した求人数が少なければ求職者の集客も難しくなるためです。

免許取得後、良いスタートダッシュを切るためには、求人案件がクラウド上にすべて集約されている求人データベースの活用がおすすめ。

導入すれば求人開拓にかかる工数を削減でき、求職者フォローにあてられるため、他社と差別化を図れるでしょう。

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