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免許なしの人材紹介は違法?

人材紹介業を始めたいものの「資産要件が厳しく免許が取れない」「知人の免許を借りて始められないか?」と迷っている方に向け、名義貸しの法的リスク、および免許なしでも合法的に人材ビジネスを始められる手段を解説します。

人材紹介の「免許を借りる
(名義貸し)」は違法!

人材紹介の免許を持たない個人や法人が、既に許可を受けた会社の名義を借りて紹介業を行うことは、職業安定法で禁じられた違法行為とされています。短期的に稼げそうに見えても、発覚すれば業務停止や罰則など大きなリスクを抱えるため、合法的なスキームでの参入を検討してください。安易な名義貸しに頼るより、最初からクリーンな方法を選ぶようにしましょう。

職業安定法違反となり、
重い罰則が科せられる

有料職業紹介は、厚生労働大臣の許可を受けた事業者だけが行える事業です。他社の許可番号や社名を借りて自分の裁量で求職者と求人企業をマッチングする行為は、職業安定法上の無許可営業や名義貸しに該当します。

無許可で有料職業紹介を行った場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金などの対象になり得ます。名義貸しについても、別途6か月以下の懲役または30万円以下の罰金等の罰則が定められています。刑事罰の対象になれば、会社や個人の信用にも大きな打撃となるでしょう。

免許なしでも合法に
人材ビジネスに関わる方法

とはいえ、免許がない段階でも、合法的な形で人材ビジネスに関わる道はあります。エージェント向け求人プラットフォームを利用して求人情報から候補者を探したり、求人サイトなどの「募集情報等提供事業」で情報提供料を得たりする形が代表的です。

これらの合法的な仕組みで経験と資金を蓄えたうえで自身の免許取得を目指すという流れは、独立開業に向けた現実的な手段と言えるでしょう。

人材紹介における「名義貸し」の法的リスクと失敗事例

なぜ「免許を借りる」ことが
違法なのか?

有料職業紹介事業は、職業安定法により厚生労働大臣の許可制とされています。資産要件や体制などの審査を通過していない個人や法人が、他社の名義を借りて人材紹介を行うことは、無許可営業や名義貸しとして禁止されている行為です。労働者保護や求人企業の信頼確保の観点からも、裏口的な方法で参入することは認められておらず、違反すれば罰則や行政処分の対象になり得ます。名義を借りる側も貸す側も、法令違反のリスクを負う点を理解しておきましょう。

発覚した場合の罰則

名義貸しや無許可営業が発覚した場合、処分の対象になるのは「借りた側」と「貸した側」の双方です。職業安定法に基づき、次のような刑事罰や行政処分が定められています。

【失敗事例】
名義貸しでキャリアや信用を失ったケース

人材紹介の経験があるAさんは「名義だけ借りればすぐに紹介料を得られる」と考え、知人の許可業者の名義で内緒の紹介ビジネスを始めました。しかし、ミスマッチングから求職者とのトラブルが発生し、労働局に相談が寄せられたことで、無許可営業と名義貸しの事実が発覚。その結果、知人の会社は業務停止命令を受け、Aさん自身も罰則と信用失墜により数年間は独立して事業を立ち上げることが難しい状況に追い込まれました。

免許なしでOK!
合法的に人材ビジネスに
参入する4つの手段

人材紹介の免許がなくても、人材ビジネスに関わる手段はいくつかあります。具体的には、既存の紹介会社と業務委託契約を結ぶ方法、エージェント向けの求人プラットフォームを活用する方法、求人サイトなどの募集情報等提供事業として情報提供に特化する方法、資金を準備して自力で有料職業紹介事業の許可を取得する方法です。

それぞれの方法は、初期費用や準備工数、見込める収益性、法的リスクの大きさが異なるため、自分の経験や資金状況に合わせて慎重に検討してみましょう。

以下、まずはそれぞれの方法の特徴を簡単に比較してみます。

手段 初期費用・コスト 必要な工数・準備 収益性のイメージ 法的リスク・注意点
業務委託(※) 免許取得費用ゼロ、PCと通信環境程度 業務委託契約の締結と担当業務の理解が必要 成果報酬だがマージンは控えめ 許可事業者の内部業務として行う限りは低めだが、独自に紹介すると無許可営業のリスク
プラットフォーム利用 月額利用料や成果報酬などサービス規約による プラットフォームのルール理解や候補者開拓が必要 案件量が多く、やり方次第で安定収入も期待できる 紹介主体が自分になる場合は免許が必要なケースが多く、規約と法令の確認が不可欠
募集情報等提供事業 サイト構築費や広告費など媒体運営コスト 求人情報の収集やコンテンツ制作、集客が中心 掲載料や情報提供料などストック収入を作りやすい マッチングや交渉に踏み込むと職業紹介とみなされるおそれがあるため、業務の線引きに注意
自力で免許取得 資産要件を満たす運転資金と事務所費用 事業計画の作成や労働局への申請など手続き負担が大きい 成功すれば紹介フィーの大部分を自社収入にできる 各種帳票管理や年次報告など法令対応が継続し、許可更新や労働局による実地指導への備えも必要

※業務委託に関しての注意点
「集客(スカウト)→面談→決定」までを丸投げで委託することは法律上できません。あくまで「リサーチ代行」や「スカウト代行」という事務補助の範囲である必要があります。委託先が勝手に「マッチング(斡旋)」まで完結させると、それは委託先による「無許可営業」とみなされます。

手段1:既存の人材紹介会社と
「業務委託(スカウト・リサーチャー)」契約を結ぶ

メリット

既に許可を持つ人材紹介会社を相手とし、スカウトや候補者リサーチの業務委託契約を結べば、自分で免許を取得しなくても紹介事業に関わることができます。必要な準備は基本的なPC環境やコミュニケーションスキルくらいで、初期投資はほとんど発生しません。案件さえあれば、契約後すぐに稼働できるため、まずは副業として始めて実績を積みたい人にとっても、比較的取り組みやすい入口になります。

デメリット

業務委託で行う役割は、母集団形成や候補者リサーチなどの一部業務に限定されることが多く、最終的なマッチングや条件交渉の決定権は紹介会社側が持ちます。そのため、仮に成果報酬は発生したとしても、実質的に受け取れるマージンは自社で免許を取得した場合に比べて低くなる傾向があります。

紹介スキルを磨ける一方で、自分名義の事業やブランドを育てたい人には物足りなさを感じる場面も出てくるでしょう。

※免許を持たない個人・法人が業務委託で請け負えるのは、スカウト送信や候補者選定などの「補助的業務」に限られます。最終的なマッチング(紹介先の決定)や、求人企業との条件交渉まで委託先が行うと、名義貸しや無許可営業と判断されるため、あくまで「紹介会社の指揮命令下」で動く形を崩さないようにしましょう。

手段2:エージェント向け
「求人プラットフォーム」を活用する

メリット

エージェント向けの求人プラットフォームを活用すれば、自分で企業開拓を行わなくても、すでに掲載されている求人情報にアクセスできます。候補者管理や進捗管理のシステムも整っているため、個人や少人数でも効率よく動けること、および人材紹介業の流れを実務ベースで学べる点はメリットです。副業として試したい人にも適した手段となるでしょう。

注意点

求人プラットフォームは便利な一方で、サービスによっては、最終的に自社または個人として有料職業紹介事業の許可を取得することが前提になっているケースが多く見られます。紹介主体が自分になる場合には、免許が必要かどうかを必ず確認しなければなりません。

独立支援プランを設けているサービスもあるため、利用前に条件を丁寧に比較検討しましょう。

手段3:「募集情報等提供事業
(求人サイト・メディア)」を立ち上げる

※2022年10月1日に施行された改正職業安定法に伴い、「募集情報等提供事業」にも届出義務がある可能性があります。必ず確認を行ってください。

メリット

求人サイトや専門メディアとして「募集情報等提供事業」を立ち上げれば、有料職業紹介の免許がなくても人材ビジネスに継続的に関わることができます。企業からの掲載料や情報提供の成果報酬を柱としつつ、媒体のアクセス数や専門性、独自のファン層を高めれば、中長期的にストック型の収益源を育てられるかもしれません。

デメリット

募集情報等提供事業は免許不要ですが、求職者と企業の間に入り込んで紹介先を特定したり条件調整を行ったりすると、「斡旋(マッチング)」行為として「職業紹介」とみなされるおそれがあります。

「職業紹介」とみなされないためには、業務をあくまで情報提供にとどめる必要があり、広告表現や運営オペレーションの線引きを常に意識しながら設計しなければなりません。これら実務上の難しさが大きな障壁になることもあるでしょう。

手段4:資金調達を行い、正規の
「有料職業紹介事業許可」を取得する

メリット

創業融資や出資などで資金を調達して自社名義で有料職業紹介事業の許可を取得すれば、紹介フィーの大部分を自社収入として確保できます。事業としての継続性や拡張性も高まるため、将来的な売却や承継を見据えた「資産価値のあるビジネス」として育てる道も見えるでしょう。

代替手段で経験と資金を積み上げつつ、最終的にここを狙う流れが王道です。

デメリット

一方で、許可取得には基準資産額や現金要件を満たす資金力に加え、要件を満たす事務所の確保や、詳細な事業計画書の作成など、準備にかかるハードルが高いでしょう。申請から許可まで一定の期間も必要で、その間は収益化が進みにくいという現実的な負担もあります。

もし許可を取得できたとしても、開業後は法令遵守や帳票管理、労働局への報告など、継続的な運用体制づくりも必要です。

人材紹介の免許
(有料職業紹介事業)取得
のハードルとは?

資産要件(基準資産額500万円以上・現金150万円以上)

有料職業紹介事業の許可申請では、「基準資産額500万円以上+現金預金150万円以上」といった資産要件を満たす必要があります。創業初期の個人や小規模法人にとっては、大きなハードルに感じられる条件です。

ただ、必ずしも自己資金だけで満たさなければならないわけではなく、日本政策金融公庫などの創業融資や金融機関からの借入を活用すれば、それら資産要件をクリアするケースもあります。

事務所要件(独立性・面積の確保)

資産要件に加え、「事務所の要件」も整えなければなりません。

有料職業紹介事業では、事業実態が確認できる独立した事務所が必要とされているため、住所のみを貸し出すバーチャルオフィスは原則として認められません。自宅を事務所とする場合でも、居住スペースの一角をローパーテーションで区切っただけのレイアウトではなく、独立した一室で面談スペースやプライバシー確保の条件を満たす必要があります。事務所には専用の固定電話・机・キャビネットなど、必要な設備を整えることも求められます。

なお事務所として賃貸物件を選ぶ際は、「許可が下りる前提で借りられるか」を事前に確認しておくことが大切です。

※以前は「20平米以上」という面積要件がありましたが、現在は面積要件が撤廃されています。ただし、「個室を確保する」「パーテーション(高さ1.8m以上)で区切る」など、プライバシー保護の構造は依然として厳格に審査されます。

職業紹介責任者の配置要件

各事業所には、「職業紹介責任者」を1名以上配置する必要があります。職業紹介責任者になるには、所定の職業紹介責任者講習を受講していることに加え、一定期間の実務経験など厚生労働省が定める基準を満たしていることが求められます。

講習は開催日程や定員が限られているため、許可申請スケジュールから逆算して早めに受講しておくことが重要。自社内に適任者がいない場合、採用や外部人材の登用を含めた人員計画を並行して検討する必要があります。

資金不足でも諦めない!
将来的に自分の免許で独立する
ためのロードマップ

創業融資を活用すれば「資産要件」はクリアできる

資産要件の500万円・現金150万円は、個人や小規模法人にとって大きなハードルに見えます。ただ、人材紹介業の立ち上げを「将来のキャッシュフローを生む投資」と考えれば、日本政策金融公庫などの創業融資を活用する方法は有効と言えるでしょう。

事業計画を丁寧に作り、紹介フィーの見込みや回収期間を具体的な数字で示せば、返済可能性を説明しやすくなり融資の可能性が高まります。自己資金だけで貯まるまで待つのではなく、融資との組み合わせで資産要件をクリアするルートは現実的な手段の一つです。

専門家によるサポートで手続きの時間を短縮

許可取得を目指す際は、事業計画の作成や資産要件の整理、労働局とのやり取りなど、慣れない手続きが多く発生します。ここをすべて自力でこなそうとすると、営業や候補者開拓に割ける時間が削られるおそれがあるので注意してください。

ここで、社労士や行政書士、コンサルタントなど、有料職業紹介の許可申請に慣れた専門家にサポートを依頼すれば、必要書類の抜け漏れや認識違いを減らしつつ、開業に向けた準備を計画的に進めることが可能となります。自分は売上につながる本業に集中できる点も、専門家のサポートを受ける大きなメリットです。

人材紹介の「免許なし」に関するよくある質問(FAQ)

Q. グループ会社や関連会社間で免許を使い回すことは可能ですか?

A. 不可です。

有料職業紹介事業の許可は事業所・法人単位で付与されるため、親会社や子会社などグループ間で許可番号を共有して紹介業務を行うことはできません。

Q. 職業紹介責任者の資格(講習受講証)だけ持っていれば紹介業務はできますか?

A. できません

職業紹介責任者講習の修了は「責任者になれる要件」の一つに過ぎず、実際に有料職業紹介を行うには、事業所として厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

Q. 知人の会社に「無料」で人材を紹介する場合も免許は必要ですか?

A. 無料であっても、継続的にあっせんを行う場合は、原則として無料職業紹介事業としての届出や許可が必要です。

単発の紹介か、事業としての紹介かで扱いが変わる点に注意が必要です。また、手数料をもらわなくても「他事業のコンサル料に含める」といった形は、実質的な有料紹介とみなされるため、安易な「無料だから大丈夫」という判断は禁物です。

法律上は「営利を目的とするか否か」ではなく、「業(反復継続する意思がある)」として行うかが焦点です。また、紹介会社が「祝い金」を受け取らなくても、将来的な取引を期待して紹介する場合は「有料」とみなされる判例もあります。

まとめ:名義貸しはNG!
合法ルートで独立を
目指しましょう

人材紹介で他社の免許を借りる名義貸しは、発覚すれば罰則や信用失墜につながる行為です。短期的な稼ぎを追うよりも、業務委託やプラットフォーム利用、募集情報等提供事業など合法的な枠組みで経験と資金を蓄えることが現実的。そのうえで創業融資や専門家の支援も活用し、自分名義の有料職業紹介事業の許可取得を中長期のゴールとして描いていきましょう。

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